ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > R8.8大雨被災事業者再建支援補助金
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令和8年8月27日からの大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者等が行う施設・設備等の復旧に要する費用を支援します。
補助上限額は200万(R6能登半島地震、R6奥能登豪雨又はR7.8大雨の被災事業者は300万)、
補助率は小規模事業者2/3、中小企業1/2です。
発災から申請・交付決定までに事前着手した経費についても、補助対象です。
申請を希望される事業者は、公募要領等をご確認のうえ、交付申請書類の提出をお願いいたします。

最寄りの商工会または商工会議所に、交付申請書類を郵送で提出してください(持参も可)。
募集期間:令和8年10月8日(木)~令和8年11月20日(金) ※当日消印有効

交付決定を受けた内容の全部もしくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ計画変更承認の手続きが必要です。
速やかに商工会・商工会議所に報告してください。
最寄りの商工会または商工会議所に、実績報告書類を郵送で提出してください(持参も可)。
提出期限:事業完了日から1か月以内(※1)または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日まで ※当日消印有効
※1 締切日が土日祝日の場合は、商工会・商工会議所の直前の営業日
令和8年8月27日からの大雨で被害を受けた施設・設備等が、R6能登半島地震やR6奥能登豪雨で既に被害を受けていた場合は、石川県なりわい再建支援補助金が活用できる場合があります。
該当の事業者は、県経営支援課までご相談ください。

※なりわい再建支援補助金の詳細は、こちらをご覧ください
取得価格あるいは効用の増加額が1件あたり50万円(消費税抜)以上の取得財産については、補助事業終了後、一定期間において、取得財産の処分を行う場合、事前に商工会・商工会議所の承認を受けなければなりません。
なお、取得財産を処分することにより収入があり、またはあると見込まれるときは、その収入の全部もしくは一部に相当する金額を納付していただく場合もあります。
該当の事業者は、商工会・商工会議所にご相談ください。
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