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更新日:2024年4月25日

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生活福祉資金貸付制度・臨時特例つなぎ資金貸付制度について

令和6年能登半島地震により被災された方への緊急小口資金等の特例貸付

  令和6年能登半島地震により被災し、当座の生活費を必要とする世帯へ、生活福祉資金(緊急小口資金等)の特例貸付を行います。

  詳細は以下のチラシ及び石川県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。

生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内(PDF:358KB)

生活福祉資金(住宅補修費・災害援護費)のご案内(PDF:263KB)

石川県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

※生活福祉資金(住宅補修費・災害援護費)は、市町村が行う災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付を利用できる方は原則対象外になります。​​​​​

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付(受付終了)

  新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった世帯に対する生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の受付は令和4年9月末で終了しました。なお、10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方は、通常の緊急小口資金や総合支援資金を利用できる場合があります。ただし、通常の貸付と特例貸付では要件が異なりますので、ご注意ください。

 詳細は、石川県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

 石川県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

生活福祉資金貸付制度

所得者世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者のいる世帯に対し、世帯の経済的自立や生活の安定を図ることを目的に資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。

貸付資金の内容については、下記リンクからご覧ください。

臨時特例つなぎ資金貸付制度

離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費の貸付けを行う制度です。

  • 貸付けの対象 :住居のない離職者で、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
    • 離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されており、かつ当該公的給付・貸付の開始までの生活に困窮している方
    • 貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有している方
  • 貸付金額:10万円以内
  • 連帯保証人:不要
  • 貸付利子:無利子
  • 償還方法 : 申請中の公的給付・貸付を受けられることが決定し、資金の振込みなどが行われた時点で、即時又は分割で償還(返済)していただきます。   

お問い合わせ先

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1478

ファクス番号:076-225-1409

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