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更新日:2025年5月13日

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子ども食堂などにおける食育の推進

 県内の子ども食堂などの食支援団体において食育を推進するため、企業版ふるさと納税を活用して、県産農産物を子ども食堂などへ提供します。食材とあわせて、農産物の産地や特徴を紹介するチラシなどを提供し、子ども食堂などによる食育活動を後押しします。

 「令和7年度子ども食堂等における食育の推進事業運営業務委託」に係る公募型プロポーザルの結果、ネッスー株式会社が委託事業者(優先交渉権者)に選定されました。

 ネッスー株式会社が運営するサイトはこちら(こどもふるさと便(外部リンク)

【食材提供の流れ】

子ども食堂等食育推進事業のスキーム

企業版ふるさと納税制度について

企業版ふるさと納税リーフレット(PDF:4,728KB)

寄附の方法

1.寄附の申し出

企業版ふるさと納税を活用した寄附を行う場合には、「企業版ふるさと納税寄附申出書(子ども食堂等食育推進事業)」をご提出いただく必要があります。必要事項をご記入の上、郵便、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で、石川県ブランド戦略課(下記)までご提出ください。

【Word版】企業版ふるさと納税寄附申出書(子ども食堂等食育推進事業)(ワード:18KB)

【PDF版】企業版ふるさと納税寄附申出書(子ども食堂等食育推進事業)(PDF:99KB)

【申込先】

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県農林水産部ブランド戦略課

電話番号:076-225-1663    FAX番号:076-225-1624

メールアドレス:e210390@pref.ishikawa.lg.jp

 

2.納付書の発行(石川県)

納付書を郵送させていただきます。

 

3.寄附金の納付(企業様)

納付書にて、寄附金の納付をお願いします。

 

4.受領証の交付(石川県)

寄附金のご入金確認後、「受領証」を発行し送付します。

 

5.税の申告手続き(企業様)

受領証に基づき、地方自治体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇を受けてください。

 

※制度の注意事項

・1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。

・寄附の見返りとして補助金を受け取るなど、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

・本社が石川県内に所在する企業様の寄附については、本制度の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所または事業所」を指します。

・外国法人を含め、青色申告書を提出している法人からの寄附であれば、地方創生応援税制の適用を受けることができます。

寄附金の受入状況

寄附金をお寄せいただいた企業様のうち、ホームページ掲載のご希望があった企業様について掲載します。

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1663

ファクス番号:076-225-1624

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