ホーム > 連絡先一覧 > 石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 > 令和8年度 石川県電気自動車等購入促進事業費補助金
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※ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、再生可能エネルギーを導入していることが必要です。
※ 中古車や新古車は補助対象外です。
※ 充電設備に対する補助は、同時に電気自動車等に対する補助を申請することが要件です。なお、国充電設備補助金との併用はできませんので、ご注意ください。
本県の運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を購入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を補助します。
また、個人を対象に、電気自動車等の充電に必要な充電設備の設置に要する経費の一部を補助します。
1. 電気自動車等の購入に係る補助対象者
(1) 県内に居住する個人
(2) 県内に事業所、事務所等を有する法人
※ リース契約車両については、使用者(個人・法人)から申請してください。
2. 充電設備の設置に係る補助対象者
(1) 県内に居住し、電気自動車等を購入する個人
・電気自動車 15万円(定額)
・プラグインハイブリッド自動車 15万円(定額)
・燃料電池自動車 30万円(定額)
・充電設備 上限2万5千円
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)必着
※申請額が予算総額を超える場合は、受付を中止することがあります。
・ (一社)次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下、国自動車補助金という)」の対象車両のうち、「電気自動車」「プラグインハイブリッド自動車」「燃料電池自動車」の区分に該当し、 国自動車補助金の交付を受けていること
・ 車両の「使用の本拠の位置」及び「所有者の住所」が石川県内にあること
( 所有権留保付ローンによる購入又はリース契約を締結している場合は、「使用者の住所」が石川県内にあること )
・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、「使用の本拠の位置」又は「自動車の保管場所の位置」に、太陽光発電設備が設置されていること若しくは自営線で接続されていること又は再生可能エネルギー100%の電力メニューを契約し、当該位置に供給されていること
・ エコファミリーへ登録していること 等
※ 対象車両は(一社)次世代自動車振興センターのホームページ(外部リンク)からご確認ください。
※ 中古車や新古車は補助対象外です。
※ 「超小型モビリティ」「ミニカー」「側車付二輪自動車・原動機付自転車」は補助対象外です。
※ 車両・充電設備の処分制限期間の間、継続して再生可能エネルギーを導入することが必要です。
※ エコファミリーとは、環境にやさしい生活スタイルを実践し、県の認定を受けた家庭のことです。
本補助金の申請をもって、認定しますので、申請者の対応は不要です。
詳細については、別ページをご確認ください。
・ (一社)次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金(以下、国充電設備補助金という)」の対象となる充電設備であり、国充電設備補助金の交付を受けていないこと
・ 車両の購入契約後、県への申請日以前に、充電設備を設置すること
・ 電気自動車等の購入等に係る補助申請と同時申請とすること
・ エコファミリーへ登録していること 等
※ 対象充電設備は(一社)次世代自動車振興センターのホームページ(外部リンク)からご確認ください。
※ 中古品や新古品は補助対象外です。また、新築住宅に充電設備を設置する場合も補助対象外です。
※ エコファミリーとは、環境にやさしい生活スタイルを実践し、県の認定を受けた家庭のことです。
本補助金の申請をもって、認定しますので、申請者の対応は不要です。
詳細については、別ページをご確認ください。
交付要綱及び実施要領をご確認のうえ、交付申請書を提出してください。
交付要綱(PDF:233KB) 実施要領(PDF:196KB)
1. 補助対象車両の購入後、国自動車補助金に申請
↓
2. 国自動車補助金の交付決定後に、県に必要書類を提出
(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、県への申請までに再生可能エネルギーを導入していることが必要)
↓
3. 県から補助金交付決定後に、県へ請求書を提出
↓
4. 指定口座へ補助金入金
県へ郵送、持参又は電子申請にて提出してください。
【郵送先】
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 企画管理グループ
【電子申請】
準備中
1. 電気自動車等の購入に係る補助 (○:要提出 、ー:提出不要 、△:該当する場合のみ)
| 書 類 | 個人 | 法人 |
| 1 補助金交付申請書(様式第1号) | ○ | ○ |
| 2 国自動車補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書(写し) | ○ | ○ |
| 3 補助対象車両の自動車検査証(写し) | ○ | ○ |
| 4 自動車検査証記録事項(写し) | ○ | ○ |
| 5 免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面)のいずれか(写し) | ○ | ー |
| 6 商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)(写し) | ー | ○ |
| 7 債権者登録申出書 | ○ | ○ |
|
8 再生可能エネルギーの導入が確認できる書類(写し) 【太陽光発電設備が設置されている又は自営線で接続されている場合】 【再生可能エネルギー100%の電力メニューを契約し供給されている場合】 |
○ | ○ |
| 9 通帳又はキャッシュカード(写し) | ○ | ○ |
| 10 リース契約書(写し) ※ リース契約を締結している場合のみ | △ | △ |
2. 充電設備の設置に係る補助 (○:要提出)
上記「1. 電気自動車等の購入に係る補助」の1~9までの該当書類に加えて、以下の書類をご提出ください。
| 書 類 | 個人 |
| 1 充電設備の設置費用が分かる書類(写し) ※ 領収書 | ○ |
| 2 充電設備の型式が分かる書類(写し) ※ 保証書、出荷証明書など | ○ |
| 様式 | 個人 | 法人 | (参考)提出する時期 |
|---|---|---|---|
| 交付申請(実績報告)書 | 様式第1号その1(エクセル:31KB) | 様式第1号その2(エクセル:28KB) | 交付申請をするとき |
| 債権者登録申出書 | 様式(エクセル:47KB) | ||
| 精算払請求書 | 様式第3号その1(エクセル:19KB) | 様式第3号その2(エクセル:19KB) | 県から交付決定を受けたあと |
| 財産処分承認申請書 | 様式第4号(エクセル:22KB) | 県から補助金支払いを受けたあと、財産処分期間内に車両や充電設備を処分するとき | |
| 再生可能エネルギー廃止届出書 | 様式第5号(エクセル:19KB) | 県から補助金支払いを受けたあと、財産処分期間内に導入済みの再生可能エネルギーを廃止したとき | |
| 様式 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 交付申請(実績報告)書 | 様式第1号その1(PDF:226KB) | 様式第1号その2(PDF:229KB) |
| 精算払請求書 | 様式第3号その1(PDF:127KB) | 様式第3号その2(PDF:137KB) |
| 財産処分承認申請書 | 様式第4号(PDF:132KB) | |
| 再生可能エネルギー廃止届出書 | 様式第5号(PDF:116KB) | |
・国の補助制度については、(一社)次世代自動車振興センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
・本事業は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しております。
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