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県では、天災その他災害により被害を受けられた方々に対して、その被害の程度に応じた県税の減免制度を設けています。この制度の適用を受けるためには、県総合(県税)事務所又は県税務課へ申請を行う必要があります。申請手続など詳しい内容については、最寄りの事務所又は税務課へお尋ねください。
※県税の減免・猶予等の制度については、
被災された方への県税の支援制度一覧をご覧ください。
基本的な取扱い(自動車を廃車した場合の減額)
【提出書類】申立書(災害関係)、抹消登録等の完了が確認できる書類の写し
天災その他災害を直接の原因として自動車を修繕した場合には、自動車の減免制度を適用できる場合があります。
被災自動車に係る被災年度の自動車税の年税額(月割り課税された場合は当該月割課税額)について、修繕に要した費用に応じた割合を乗じて得た額を減免します。
※軽自動車税については市役所・町役場へお問い合わせください。
※被災自動車が石川・金沢ナンバー以外の自動車については、各都道府県へお問い合わせください。
A.運輸支局では、令和6年(2024年)能登半島地震により滅失又は使用不能となった自動車に限り、自動車の登録を抹消する手続きについて、特例的な取扱いが行われています。『令和6年(2024年)能登半島地震電話相談窓口』(PDF:100KB)(電話番号:050-5540-2056)へお問い合わせください
参考:令和6年能登半島地震による自動車の抹消登録申請時の特例的取扱について(申立書)(PDF:99KB)
B.災害による道路寸断などで地区が孤立し、使用困難な場合は、申立書の提出により、その期間の自動車税(種別割)を月割りで減額することができる場合があります。税務課自動車税グループ(電話番号:072-225-1273)までお問い合わせください。
ア 申請書(災害関係)第68号様式
イ 車の被災証明書またはそれに類するもの(被災者届出証明書交付証明書 等)の原本
ウ 期限延長申請書
エ 被災自動車の損壊状況がわかる写真
オ 被災自動車の車検証の写し
カ 修繕費請求書または領収書の写し(修理車両や修理内容が分かるもの)
キ 保険金の支払通知書の写し(支払いのある場合のみ)
ク 還付金振込口座申出書(口座振込による還付を希望する場合) ※本人名義の口座に限ります
※記載例や様式などは、必要書類についてをご覧ください。
災害を受けた日から30日以内に申請してください。
(1)自己又は扶養親族の所有する事業用資産(土地を除く。)に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が1,000万円以下の場合
減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。
| 所得区分 | 減免率 | |
|---|---|---|
| 被害率5割以上 | 被害率2割以上5割未満 | |
|
500万円以下 |
10割 |
5割 |
(2)自己又は扶養親族の所有する住宅又は家財に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が500万円以下の場合
減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。
なお、自己又は扶養親族が常時起居している必要があります。
| 所得区分 | 減免率 | |
|---|---|---|
| 被害率5割以上 | 被害率2割以上5割未満 | |
|
420万円以下 |
10割 |
5割 |
※事業用資産並びに住宅又は家財が共にり災した場合は、(1)と(2)の高い方の減免率が適用されます。
令和6年(2024年)能登半島地震に係る個人事業税の取扱いについて(PDF:432KB)
災害を受けた日から30日以内に「減免申請書」、「り災証明書」及びその他の必要書類を添付のうえ各県総合(県税)事務所へ提出してください。また、その他必要書類を求める場合がありますので、事前に確認してください。
※令和6年(2024年)能登半島地震による被災の場合は、お住まいの地域に応じて、上記期限が最長で令和7年10月31日まで延長されています。期限の延長の詳細については、災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長についてをご覧ください。
ア災害による個人事業税の減免申請書(エクセル:37KB) 災害による個人事業税の減免申請書(PDF:78KB)
イ個人事業税還付金振込口座申出書(ワード:35KB) 個人事業税還付金振込口座申出書(PDF:59KB)
ウり災証明書(市役所、町役場で発行)…事業用資産が災害を受けた場合、被害の程度が分かる書類
エ前年分確定申告書(控)及び固定資産税資産証明書…扶養親族が所有する資産の場合のみ
オ確定申告における「減価償却費の計算」の写し又は固定資産税資産証明書…複数棟の家屋を所有している場合のみ
被災した日から原則として3年以内に取得した代替不動産(被災不動産と同一用途に供されるものに限ります。)が減免の対象となります。また、令和6年能登半島地震又は令和6年奥能登豪雨により被災した場合は、被災した日から5年以内に取得した代替不動産が減免の対象となります。
滅失又は損壊した部分に対応する固定資産税課税台帳に登録されている価格に税率を乗じて得た額を減免します。
滅失又は損壊した部分に対応する価格に税率を乗じて得た額を減免します。
【減免額】 = 被災不動産の価格 × 被害の程度等に応じた減免率(下記の表) × 税率
|
り災証明書に記載の判定結果 (被害の程度) |
全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊・半壊 | 準半壊・一部損壊 |
| 減免率 | 100% | 60% | 40% | 減免の対象とはなりません |
(注)半壊以上の判定が出された家屋全体を取り壊した場合は、減免率を100%として取り扱います。
(注)り災証明書の発行を受けられない場合は、減免を受けようとする不動産を管轄する金沢県税事務所又は中能登総合事務所までご相談ください。
|
被害面積 ÷ その土地全体の面積 (被害面積の割合) |
80%以上 |
60%以上 80%未満 |
40%以上 60%未満 |
20%以上 40%未満 |
20%未満 |
| 減免率 | 100% | 80% | 60% | 40% |
減免の対象と はなりません |
(注)被害面積とは、農地又は宅地等で流失、水没、崩壊等により、作物の作付や建物の敷地など、その土地の本来の用途に用いることができなくなった土地の面積のことです。
令和6年能登半島地震および令和5年奥能登地震により被災した不動産については、減免割合および計算方法について特例的な取扱いをしております。
詳細は以下のチラシをご確認ください。
令和6年能登半島地震および令和5年奥能登地震に係る不動産取得税の取扱いについて(PDF:496KB)
※長期避難世帯として認定された方が、居住していた被災不動産の代替として取得した不動産につきましては、各県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
納期限前7日までに「減免申請書」、「り災証明書」及びその他の必要書類を添付のうえ各県総合(県税)事務所へ提出してください。また「固定資産税資産証明書」等を求める場合がありますので、事前に確認してください。
※災害によってやむを得ず期限までに申請が行えない場合は、個別に申請することで、期限の延長が受けられる場合があります。期限の延長の詳細については、災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長についてをご覧ください。
ア災害による不動産取得税減免申請書(PDF:59KB) 災害による不動産取得税減免申請書(エクセル:34KB)
イり災証明書(市役所、町役場で発行)
ウ固定資産税の減免決定を証する書類(市役所、町役場で発行)…り災証明書が発行されない不動産の場合について添付してください。
エ被災不動産の被災年の固定資産評価額が分かる書類
オ被災不動産の全部事項証明書
カその他被害の程度が確認できる書類
ア災害による不動産取得税減免申請書(PDF:59KB) 災害による不動産取得税減免申請書(エクセル:34KB)
イり災証明書(市役所、町役場で発行)
ウ固定資産税の減免決定を証する書類(市役所、町役場で発行)…り災証明書が発行されない不動産の場合について添付してください。
エ被災不動産の全部事項証明書
オその他被害の程度が確認できる書類
不動産取得税課:076-263-8833
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