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更新日:2025年7月10日

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賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅)

◇応急仮設住宅の入居期間は原則2年以内となっておりますが、住まいの再建を進めるに当たり、やむを得ない理由により入居期間内に退去できない場合は、引き続き1年を超えない範囲での入居が可能となりました。(令和7年7月10日)
 ※延長手続きについて(入居期限が近い方から順次、被災元市町より延長申出書を送付)(PDF:526KB)
 

◇入居申込は令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。

◇制度のお問い合わせについては「市町の相談・受付窓口」をご覧ください。

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。

制度概要チラシ(PDF:2,411KB)

制度概要

対象区域

令和6年1月1日の地震により災害救助法が適用されている市町(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町)

対象者

当該災害時に上記の市町に居住する者であって、以下いずれかの要件に該当する者

(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者

(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者(※3)

※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。

※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。

※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。

(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)

(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

賃貸住宅の条件

(1)石川県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)

【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
2人以下の世帯 6万円
3人~4人の世帯 8万円
5人以上の世帯 11万円

 

【石川県内(金沢市・野々市市)】
1人の世帯 6万円
2人の世帯 8万円
3人~4人の世帯 10万円
5人以上の世帯 12万円

富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問合せ先(PDF:148KB)

(2)貸主から同意を得ているもの

(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること

(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること

入居期間

入居日から2年以内

※災害時に借家・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内ですが、1年以内に新たな物件に入居することが困難な場合には、県と市町の協議・同意により、1年の範囲内で延長ができます。 (最長2年以内)

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。

※応急修理制度を併用する場合は発災日から原則6か月以内の応急修理期間となります。ただし、12市町(金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)については、応急修理が完了するまで入居することができます。

その他

  • 家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。

※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。

  • 被災者・貸主・市町長の三者契約が必要です。市町長が借主となります。
  • 被災者と貸主で既に令和6年1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。

実施要綱

市町への提出書類

契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の様式です。

入居後に本制度の申込み手続きを行った場合に使用する参考様式です。

損害(火災)保険

賃貸型応急住宅に係る損害(火災)保険のご案内(PDF:351KB)

市町の相談・受付窓口

賃貸型応急住宅については、災害時に居住する各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。(各市町の開庁時間内に限ります)

市町名        担当課                           電話番号    リンク先
金沢市                             住宅政策課 076-220-2333 ホームページ(外部リンク)
七尾市 都市建築課 0767-53-8429 ホームページ(外部リンク)
小松市 建築住宅課 0761-24-8095 ホームページ(外部リンク)
輪島市 被災者生活再建支援課 0768-23-4871 ホームページ(外部リンク)
珠洲市 環境建設課 0768-82-7756 ホームページ(外部リンク)
加賀市 建築課 0761-72-7936 ホームページ(外部リンク)
羽咋市 災害復興推進室 0767-22-7156 ホームページ(外部リンク)
かほく市 都市建設課 076-283-7104  
白山市 建築住宅課 076-274-9567  
能美市 まち整備課    0761-58-2251           ホームページ(外部リンク)
野々市市 建築住宅課 076-227-6087  
川北町 土木課 076-277-1108  
津幡町 町民課 076-288-2124 ホームページ(外部リンク)
内灘町 復興まちづくり推進課 076-286-6753 ホームページ(外部リンク)
志賀町 まち整備課 0767-32-9211 ホームページ(外部リンク)
宝達志水町 地域整備課 0767-29-8160  
中能登町 土木建設課 0767-72-3921  
穴水町 地域整備課 0768-52-3670  
能登町 復興住宅課 0768-62-4704  

延長手続きの相談・受付窓口

・災害時に居住する各市町の担当窓口
・県相談ブース・電話相談窓口(県庁舎1階、正面玄関から入って左手)
 電話番号:076-225-1942(月~土、日・祝は除く 9:00~17:00)

お問い合わせ

所属課:能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1985

ファクス番号:076-225-1987

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