大規模災害による手数料の減免について
適用要件など
・パスポート申請時にお申し出ください
・対象者(下記(1)~(2)をともに満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法もしくは被災者生活再建支援法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方
・減免割合:全額免除
・減免期間:適用日から原則1年
・申請に必要な書類
(1)罹災証明書の原本
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
(3)その他、通常の申請と同様(災害で有効な旅券を紛失された方は警察署への届け出が必要です。)
※オンラインによる申請は出来ません
※減免措置は一災害につき1回限り適用を受けることができます
適用状況(石川県内で発生した災害のみ抜粋)
令和7年(2025年)令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨
・災害救助法適用市町(PDF:301KB):金沢市(適用日:令和7年(2025年)8月7日)
よくあるお問い合わせ
- 住家の被害程度について「準半壊」の認定を受けているが、減免対象となるか
→減免の対象とはなりません(準半壊に至らない(一部損壊)も同様)
- これまでパスポートを取得したことがないが、減免対象となるか
→適用要件を満たしていれば、減免の対象となります
- 数か月前にA県で被災した後、石川県に住民票を異動したが、減免対象となるか
→適用要件を満たしており、住民票の写し又は戸籍の附票により災害発生時に被災地に居住していたことが証明できれば、減免の対象となります
- 罹災証明書に記載している「世帯主住所」と「被災住家の所在地」が異なるが、減免対象となるか
→住民票の住所地が被災していることを確認する必要があるため、「世帯主住所」と「被災住家の所在地」が異なる場合は、減免の対象とはなりません。ただし、罹災証明書を発行している市町村役場より、相違ない旨証明されている場合は、減免の対象となります(様式(任意(ワード:19KB)様式任意PDF)(PDF:41KB))
- パスポート申請後に法律が適用された場合は、減免対象となるか
→パスポートセンター(076-223-9109)までお問い合わせください
≪パスポートに関するお問い合わせ≫
石川県パスポートセンター
石川県金沢市本町1-5-3リファーレ3階
TEL:076-223-9109
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