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更新日:2026年1月1日

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政治資金規正法関係届出様式集

政治資金規正法関係届出様式の改正について

  令和3年2月1日より、一部の様式について、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。

  届出書類等の提出につきましては、これまでの届出等名義人による自筆署名又は記名押印に加え、記名のみによる提出も可能となりました。記名のみでの提出の場合は、下記の措置にて真正性の確認を行います。

  〈記名での提出の場合〉

  1.届出等名義人(政党その他の政治団体の代表者、会計責任者等)本人の本人確認書類(※1)の提示又は提出

  2.代理人が届け出る場合には当該代理人の権限を証する書面(委任状※2)及び本人確認書類の提示又は提出

          (※1)本人確認書類については、次のとおりです。

           1.マイナンバーカード    2.運転免許証    3.住民票の写し    4.戸籍謄本・抄本    5.旅券

           6.その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

          (※2)委任状の様式は任意ですが、下記に様式例を掲載しますので、ご利用ください。

               委任状様式例  (ワード:14KB)  (PDF:36KB)

 

届出の種類

団体区分 届出に必要な書類 備考
政治団体を設立したとき 政党の支部

1. 政治団体設立届
(ワード:24KB)
(PDF:134KB)

2. 規約等

3. 支部証明書

4. 政党の状況等に関する届
(ワード:30KB)
(PDF:52KB)
                                                                           

設立の日から7日以内
に届け出てください。

その他の政治団体

1. 政治団体設立届
(ワード:24KB)
(PDF:134KB)

2. 規約等(記載例)
(ワード:29KB)
(PDF:102KB)

3. 被推薦書(注1)
(ワード:24KB)
(PDF:73KB)

4. 国会議員関係団体該当通知(注2)
(ワード:24KB)
(PDF:101KB)

5. 国会議員関係団体非該当通知(注2)
(ワード:24KB)
(PDF:89KB) 

届出事項等に異動が生じたとき

政党の支部                                 

1.  届出事項等の異動届
   (ワード:30KB)

   (PDF:146KB)

2.   規約等                       

(内容に異動がある場合のみ)                            

3.   支部証明書

(内容に異動がある場合のみ)

異動が生じた日から
7日以内に届け出て
ください。

その他の政治団体

1. 届出事項等の異動届
(ワード:30KB)
(PDF:146KB)

2. 規約等                   

(内容に異動がある場合のみ)

1. 被推薦書(注1)
(ワード:24KB)
(PDF:73KB)

2. 国会議員関係団体該当通知    (注2)
(ワード:24KB)
(PDF:84KB)

国会議員関係団体非該当通知                          

   (注2)

     (ワード:24KB)

     (PDF:73KB)

政治団体を解散したとき

1. 政治団体解散届
(ワード:24KB)
(PDF:76KB)

2. 収支報告書
 (エクセル:1,365KB)
 (PDF:865KB)

  ※収入・支出がともに0の場合は以下様式
       (エクセル:401KB)
       (PDF:214KB)

解散の日から30日以内
に届け出てください。

資金管理団体を指定したとき

1. 資金管理団体指定届
(ワード:32KB)
(PDF:88KB)

指定をした日から7日
以内に届け出てください。

資金管理団体の届出事項に異動が生じたとき

1. 資金管理団体届出事項の異動届
(ワード:33KB)
(PDF:79KB)

異動が生じた日から7日以内
に届け出てください。                                         

資金管理団体の指定を取消したとき

1. 資金管理団体取消届
(ワード:31KB)
 (PDF:75KB) 

取消しの日から7日以内に
届け出てください。

資金管理団体でなくなったとき

1.   資金管理団体でなくなった旨の届

   (ワード:33KB)

   (PDF:80KB)

政治団体を解散した日から7日以内に届け出てください。

国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出をするとき                  

1. 国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出

(ワード:24KB)
(PDF:85KB)
 

政治資金規正法第19条の16の3に基づき、

各年中において国会議員関係政治団体からの寄附の金額が1,000万円に達することとなった寄附に係る通知(下記)
を受けた日から7日以内に届け出てください。

(※政党及び政治資金団体を除く)

          

          ―

(※選挙管理委員会への

    届出は不要です。)

国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知

  (ワード:36KB)

  (PDF:125KB)

国会議員関係政治団体は、

国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、

当該政治団体に対し、左記により、通知してください。

(※政党及び政治資金団体に対する寄附を除く)

 

 

届出の種類

届出に必要な書類 備考
収支報告書

1.収支報告書

   (PDF:865KB)

   (エクセル:1,365KB)

 ※収入・支出がともに0の場合は以下様式

      (PDF:214KB)
      (エクセル:401KB)
 

2.添付書類

  ・領収書等の写し

(国会議員関係政治団体については、
  以下も添付してください。)

  ・政治資金監査報告書

  ・確認書(R8年分収支報告書から)

    (ワード:17KB)

    (PDF:93KB)













政治資金監査報告書は
登録政治資金監査人が作成する
ものを添付してください。

国会議員関係政治団体については、
政治資金監査を受けるまでの間に、
以下を作成してください
(R8年分収支報告書から)
  ※選挙管理委員会への提出は不要

  ・残高確認書
      (ワード:19KB)
      (PDF:103KB)

  ・差額説明書
      (ワード:18KB)
      (PDF:92KB)










残高確認書で、翌年への繰越しの
金額が預貯金口座の残高の額と
一致しないことが判明したときは
差額説明書を作成してください。

寄附金(税額)控除のための書類 寄附金(税額)控除のための書類(注3)
  (ワード:47KB)
  (PDF:123KB)
収支報告書と併せて提出してください

 ※収支報告書をはじめとする届出書類は、オンライン手続きにより、押印や窓口来訪無しで提出を行うことが出来ますので、積極的にご利用ををご検討下さい。また、詳しい内容や利用方法については、下記のHPやチラシをご覧ください。

   政治資金関係申請・届出オンラインシステム(外部リンク) 

       「だから、わたしはオンライン派」(PDF:1,083KB)

(注1)被推薦書については、知事又は県議会議員の候補者(現職及び候補者となろうとする者を含む)のみのものであり、個人献金に対する税の優遇措置を受けようとする場合に添付してください。国会議員関係政治団体については、必要ありません。

(注2)これらの様式は、国会議員関係政治団体のうち1号団体(下記1.)で寄付金控除を受けようとする団体及び2号団体(下記2.)の場合に必要です。

  1. 国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  2. 寄付金控除制度の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体。

(注3)寄附金控除の適用が受けられる政治団体は以下のとおりです。

  1. 政党(支部を含む)、政治資金団体
  2. 国会議員が主宰し、又は主要な構成員であるもの(国会議員氏名届を提出している政治団体)
  3. 政策研究団体(国会議員氏名届を提出している政治団体)
  4. 特定の公職(国会議員、知事又は県議会議員)の候補者の後援団体(国会議員関係政治団体該当通知又は被推薦書を提出している政治団体)

(注4)各届出については、郵送によることなく必ず持参してください。

 

届出の種類 届出に必要な書類 備考

政治資金収支報告書の写しを請求するとき

報告書等の写し交付請求書(ワード:33KB)

 

・請求可能な収支報告書は、要旨の公表日から3年間となります。

・請求には写しの作成及び送付に要する費用が必要です。  

・請求書は窓口、郵送又はFAX等で提出してください。

 

政治資金収支報告書の

閲覧を請求するとき

報告書等閲覧請求書

(ワード:15KB)

 

・請求可能な収支報告書は、要旨の公表日から3年間となります。

・閲覧は、選挙管理委員会の窓口にて行います。

・請求書は窓口に提出してください。

 

少額領収書等の写しを

開示請求するとき

少額領収書等の写しに

係る開示請求書

(ワード:44KB)

 

・請求可能な少額領収書等は、要旨の公表日から3年間となります。

・請求には写しの作成及び送付に要する費用が必要です。  

・請求書は窓口、郵送又はFAX等で提出してください。

 

(注5)「政治資金収支報告書の写しの請求」及び「少額領収書等の写しの開示の請求」については、令和7年4月1日より、オンラインでも請求することができます。オンライン請求は、以下のリンクからお手続きください。

(注6)写しの作成及び送付に要する費用については受付後、追ってお知らせします。写しの交付時に石川県証紙で納付してください。(オンライン申請の場合は、手続きの中で、別途費用の納付についてご連絡いたします。)

 

お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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